いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健 全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重 大な危険性を生じる恐れがある行為であり、それを行うことは決して許されることで はない。
いじめ問題の取り組みにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるか を十分に認識し、どの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、日々「未然防止」と 「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」を的確に 行うことが必要である。全教職員が以下に示すいじめの定義及び基本認識をしっかり ともち、いじめのない学校づくりに全力で努めていくため、「蕨市立中央小学校いじ め防止基本方針」(以下「学校いじめ防止基本方針」という)を定める。
この「学校いじめ防止基本方針」に定められた全ての取組は、いじめを受けた児童 の生命・心身を保護することが重要であることを認識し、保護者や地域住民その他の 関係者との連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行うこととする。
詳細版はこちら 中央小 いじめ防止基本方針 R4改訂版.pdf
平成26年3月3日 策定
平成26年4月1日 施行
平成30年3月12日 改訂
平成30年4月1日 施行
平成31年1月24日 改訂
平成31年4月1日 施行
令和4年7月20日 一部改訂